相続人の順位
「葬儀費用は明確にしておきましょう!」
葬儀費用は相続財産から控除できますが、かかった費用は原則として明確にする必要が出てきます。
葬儀社などに依頼した場合は領収書を発行してもらい保管してください。
しかしお寺に支払う費用は領収書がもらえなかったりすることがあるのです。
そこで、参列者のお車代、台所方の出費、お布施など、葬儀費用で領収書のとれないものは支払日、
支払先、支払目的などをメモしておくといいでしょう。
「相続対象の財産とは?」
相続が発生すると、相続手続きのために被相続人(亡くなった故人のこと)が所有していた財産を調査する必要が出てきます。
また財産といっても、負の財産(借金など)も含まれるので注意が必要になります。
一般的な相続の対象となる財産には以下のようなものがあります。
・不動産:土地、家屋、農地、山林など
・動産:現金、預貯金、貴金属や宝石類、書画や骨董といった美術品、家財道具など
・債権:株式などの有価証券、借地権、借家権、ゴルフ会員権、売掛金など
・債務:借金、買掛金、未払いの税金、未払いの家賃、未払いの医療費など
次に相続の対象とならない財産には以下のようなものがあります。
・受給権者が確定しているもの:死亡退職金、遺族年金など
・喪主に贈られたもの:香典
・祭祀継承者が引き継ぐもの:墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
また生命保険金につきましては、保険金の受取人によって相続財産となるか異なるのです。
保険契約において受取人を自分自身、
つまり亡くなった被相続人としていた場合及び受取人を確定させていなかった場合には相続財産となってきます。
しかし、受取人を配偶者としていたなど確定させていた場合には、
受取人固有の財産となることから相続の対象とはならないのです。
これは死亡退職金も同様の考えで、
就業規則等にて定められた受給権者固有の財産となることから相続対象の財産とならないとされているようです。
しかし注意が必要なこととして、
生命保険金も死亡退職金も相続の対象とならない場合であっても相続税法上では「みなし相続財産」とされ、
非課税限度額を超えた場合には相続税の支払い対象となることがあります。


