失敗例
「相続に関する失敗例」
・相続放棄して失敗した話
父親が亡くなり、相続人は妻と子供2人でした。
父親は持ち家に妻と二人で住んでおり、500万円の預金と父親受取人の生命保険金3000万円が相続財産だったのです。
子供たちも自立していましたので、
話し合いの結果母親(妻)に全部遺産はあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因だったようです。
子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったようです。
確かに、場合によっては相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできるのです。
今回の場合でいうと、他の相続人が母親一人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのだと思います。
しかし、今回の場合にはそうではありませんでした。父親には兄弟が3人いたのです。これが大きなトラブルのもとだったようです。
法定相続人という民法の規定がありますが、
相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男)なのですが、
子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、
親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となりました。
この場合には、長男と次男が相続を放棄したことにより、
妻と父親の兄弟が相続人となるのです(父親の親はすでに亡くなっています)。
父の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに遺産分割を要求してきたのです。
結局、父の兄弟の法定相続分の2000万円を生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。
母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにも関わらず、全く異なる結果を生じさせてしまったのです。
少しの知識があればこのようなトラブルは回避できたはずです。
少しでも不安なことがあれば、手間を惜しまずに専門家に相談することも重要だと思います。
・相続人調査を誤って遺産分割協議が無効となった話
父の葬儀も終わり、妻と子供3人は集まって相続財産の処分について話し合っていた時です。
父の残した遺産は預金1500万円、父の趣味の骨董品3000万円相当ありました。
骨董品は業者に売却し、4500万円を母(妻)2250万円、子らはそれぞれ750万円ずつで遺産分割しました。
ところが、その数ヶ月後に父には隠し子が1人いたことが判明したのです。
内容証明郵便で自分の相続分を主張してきました。
妻と子供3人はびっくりして、専門家に相談にいく事にしました。
相談の回答は「遺産分割当時に存在していた他の相続人を加えないでされた遺産分割・財産処分は無効であり、
除外された相続人(隠し子)は改めて遺産分割を行うことを他の相続人(妻と子3人)に請求できる」ということでした。
結局、子3人がお金を出し合って隠し子の相続分にあたる金銭を支払うことで解決できました。
この事例では最初に相続人確定作業を行い、隠し子も遺産分割に参加させ、
其の中で相続人全員が納得のいく解決を話しあう場もあったのですが、
相続人調査を怠ったために内容証明郵便を送りつけられることになったのです。
今回の場合には金銭を支払うことで解決できましたが、相続財産を売却してしまった後で、
それを取り戻すなどと言い出されてしまってはトラブルのもとだったのです。
最初に調査することで今後の遺産分割協議に向けての予測が立てられるメリットもあります。
相続人調査は、相続手続の基本中の基本であることを確認しておきましょう!


